利息制限法とは、借りる人(利用者)を守るために、借入金額に応じた上限金利を定めた法律です。
消費者金融やカードローンを利用する際、「金利が高い」と感じることがあるかもしれませんが、登録貸金業者の金利は、こうした法律の枠組みの中で設定されています。
利息制限法では、元本(借入額)に応じて、上限金利が段階的に定められています。
| 借入額(元本) | 上限金利(年) |
|---|---|
| 10万円未満 | 年20% |
| 10万円以上100万円未満 | 年18% |
| 100万円以上 | 年15% |
消費者金融で「年18%」という表記をよく見かけるのは、10万円以上100万円未満の借入に該当するケースが多いためです。
利息制限法が対象とするのは、主に利息(通常の金利)です。
金利は「年○%」で表示され、借入残高と利用日数に応じて利息が発生します。
返済期日を過ぎると、利息とは別に遅延損害金が発生する場合があります。
遅延損害金の扱いは契約内容により異なるため、契約前に「金利」「遅延損害金」「返済日」を確認しておくことが重要です。
金利の上限は利息制限法が中心ですが、消費者金融など貸金業者の運営ルールは、貸金業法など複数の制度とセットで成り立っています。
たとえば、借りすぎを防ぐ「総量規制」は貸金業法にもとづく仕組みです。
法律の上限内でも、金利負担はゼロではありません。負担を抑えるには次の方法が現実的です。
無利息サービスは、一定期間の利息を0円にするキャンペーン制度です。
利息制限法の上限金利とは別に、各社が条件付きで提供している仕組みなので、適用条件(開始日・対象者・期間)を確認したうえで利用しましょう。
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利息制限法は、借入額に応じて上限金利(年20%・18%・15%)を定め、利用者を保護する法律です。
消費者金融の金利はこの範囲内で設定されるため、契約時は金利・遅延損害金・返済条件を確認し、無理のない返済計画で利用しましょう。
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